青色申告特別控除
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青色申告特別控除


青色申告特別控除について

青色申告特別控除とは、青色申告の奨励と正確な記帳による経理事務の健全化を図るために認められている控除のことです。

平成5年分以後の所得税について認められています。

青色申告者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額は、通常の方法で計算した所得の金額から、順次一定の区分に応じた金額を控除した金額とされますが、この控除を青色申告特別控除といいます。

平成16年の改正で平成17年分からは、簡易な記帳によって貸借対照表を添付している場合に認められていた45万円の特別控除が廃止されています。

参考:
青色申告制度は、昭和25年にシャウプ勧告に基づいて創設された制度です。納税者の記帳の改善と申告納税制度の適正円滑な運営を図ることがその目的です。

この青色申告の基づいて申告する納税者には、税法上さまざまな特典が認められています。

青色申告は、税務署長の承認を受け、所定の帳簿を備え付け、所定の事項を記帳している場合に認められるものです。

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青色申告制度(あおいろしんこくせいど)について

青色申告制度は、昭和25年にシャウプ勧告に基づいて創設された制度です。納税者の記帳の改善と申告納税制度の適正円滑な運営を図ることがその目的です。

この青色申告の基づいて申告する納税者には、税法上さまざまな特典が認められています。

青色申告は、税務署長の承認を受け、所定の帳簿を備え付け、所定の事項を記帳している場合に認められるものです。

参考:
青色事業専従者給与とは、青色事業専従者が営む事業から、「青色専従者給与に関する届出書」に記載されている方法に従って、その金額の範囲内で給与の支払いを受けた場合に、次の状況からみて、その労働の対価として相当と認められる場合には、その事業の必要経費に算入し、かつ、その青色事業専従者の給与所得の収入金額にできるもののことをいいます。

●その労務に従事した期間、労務の性質や提供の程度
●その事業に従事する他の使用人の給与や同種、同規模の事業の従業員の給与
●その事業の種類や規模、収益の状況

必要経費に青色事業専従者給与を算入する場合には、先程の届出書を管轄の税務署に提出しなければなりません。

ちなみに、この届出書には、専従者の給与の額、支給時期などを記載する項目があります。また、この記載項目に変更があった場合には、遅滞なく変更届書を提出する必要があります。


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