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青色申告制度(あおいろしんこくせいど)


青色申告制度(あおいろしんこくせいど)について

青色申告制度は、昭和25年にシャウプ勧告に基づいて創設された制度です。

納税者の記帳の改善と申告納税制度の適正円滑な運営を図ることがその目的です。

この青色申告の基づいて申告する納税者には、税法上さまざまな特典が認められています。

青色申告は、税務署長の承認を受け、所定の帳簿を備え付け、所定の事項を記帳している場合に認められるものです。

参考:
青色事業専従者給与とは、青色事業専従者が営む事業から、「青色専従者給与に関する届出書」に記載されている方法に従って、その金額の範囲内で給与の支払いを受けた場合に、次の状況からみて、その労働の対価として相当と認められる場合には、その事業の必要経費に算入し、かつ、その青色事業専従者の給与所得の収入金額にできるもののことをいいます。

■その労務に従事した期間、労務の性質や提供の程度
■その事業に従事する他の使用人の給与や同種、同規模の事業の従業員の給与
■その事業の種類や規模、収益の状況

必要経費に青色事業専従者給与を算入する場合には、先程の届出書を管轄の税務署に提出しなければなりません。

ちなみに、この届出書には、専従者の給与の額、支給時期などを記載する項目があります。また、この記載項目に変更があった場合には、遅滞なく変更届書を提出する必要があります。

関連トピック
一団の土地について

一団の土地とは、土地取引の用語の一つで、ひとまとまりの土地のことをいいます。

土地の利用上、一体の土地を構成している、または一体として利用可能な土地であれば、必ずしも公簿上一筆の土地でなくてもよいとされています。

国土法では、一定規模以上の面積の土地取引については届出が必要とされていますが、一定規模以上でなくても、一団の土地として合計面積が国土法の一定規模以上になる取引の場合には、届出が必要とされています。

参考:
一団の宅地建物の分譲とは、宅地建物取引業者が、10区画以上の一団の宅地や10戸以上の一団の建物の分譲を行うことをいいます。

一団の宅地建物の分譲には、以下のような規定があります。
・案内所を設置して分譲を行う場合には、標識を掲示しなければならない。
・案内所を設置して売買契約の締結や申込みの受付などをする場合には、選任の取引主任者を設置し、かつ、業務開始の届出をしなければならない。
・案内所で土地に定着した建物の中に設けられるもので行われた買受けの申込みなどは、クーリングオフが適用されない。

一団の土地
一種いくら
一般事務受託会社(投資法人の)
(一般)定期借地権
青色事業専従者給与
一括処分
一発登記
一般媒介契約
青色事業専従者
青色申告制度(あおいろしんこくせいど)

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