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一括処分


一括処分について

一括処分とは、商品不動産の売却・交換のことです。一般分譲等の個別処分によらないものをいいます。

開発行為に協力する地主への造成換地や土地区画整理事業保留地処分が一括処分されると、周辺の宅地や住宅等の購入者が影響を受けるため、この周辺への影響を最小限度にするような配慮が必要とされます。

参考:
一団の土地とは、土地取引の用語の一つで、ひとまとまりの土地のことをいいます。

土地の利用上、一体の土地を構成している、または一体として利用可能な土地であれば、必ずしも公簿上一筆の土地でなくてもよいとされています。

国土法では、一定規模以上の面積の土地取引については届出が必要とされていますが、一定規模以上でなくても、一団の土地として合計面積が国土法の一定規模以上になる取引の場合には、届出が必要とされています。

関連トピック
一種いくらについて

一種いくらとは、土地の価額を容積率によって見積もる場合の土地の価額評価の一つです。つまり、容積率が100%の土地当たりの価額のことです。
この方法による値ははおおよそのものなので、実際の取引価額とは異なる場合が多いです。
具体的には、容積率300%の土地の価額が300万円だとすると、この土地は3種なので、一種当たり100万円になります。

参考:
一括処分とは、商品不動産の売却・交換のことです。一般分譲等の個別処分によらないものをいいます。

開発行為に協力する地主への造成換地や土地区画整理事業保留地処分が一括処分されると、周辺の宅地や住宅等の購入者が影響を受けるため、この周辺への影響を最小限度にするような配慮が必要とされます。

一団の土地
一種いくら
一般事務受託会社(投資法人の)
(一般)定期借地権
青色事業専従者給与
一括処分
一発登記
一般媒介契約
青色事業専従者
青色申告制度(あおいろしんこくせいど)
法人
保証委託契約約款
ボランタリー・チェーン
豆板
調停
嫡出子、代襲相続人の法定相続分
保証債務
マンション管理業
民間都市開発推進機構
免許

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