今回のテーマは、3,000万円特別控除の留意点についてです。
まず家屋と敷地の所有者が異なる場合についてですが、、、
マイホームの3,000万円特別控除というのは、家屋に対して認められているものです。
従って、家屋と敷地の所有者が異なる場合には、家屋の所有者にしか適用が認められないのです。
けれども、以下のような要件を満たしている場合には、家屋の売却益が3,000万円に満たない場合に限り、その控除不足額を敷地の売却益から控除することができます。
■家屋とともに敷地である土地等を売却すること
■家屋の所有者と土地等の所有者がその家屋に同居する親族で、生計をともにしていること
ちなみに、単身赴任や病気療養などで本人が住んでいない場合でも、家族が引き続き住んでいる場合には、本人も住んでいるものとみなされます。
それから、以下の場合には3,000万円特別控除は受けられませんので注意が必要です。
■前年や前々年に居住用財産の買換えの特例や、このの3,000万円特別控除などの特例を受けている場合
■当年の居住用財産の売却について買換え特例などを受けている場合
これは、他の特例の適用を受けている場合には3,000万円特別控除は受けられないということです。
ちなみに、たとえこの特別控除によって課税される譲渡所得がなくなる場合でも、マイホームの所在地の住民票の写しなどの必要書類を添えて、確定申告はしなければなりませんのでご注意ください。
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■所有期間が10年を超えるマイホームの売却について |
今回のテーマは、所有期間が10年を超えるマイホームの売却についてです。
所有期間が10年を超えるマイホームを売却したときには、長期譲渡所得の税率が以下のように6,000万円以下の部分で軽減されます。
この特例は、譲渡所得の3,000万円特別控除とダブルで受けることができます。
■譲渡所得が6,000万円以下の場合
・所得税は原則15%ですが、特例により 10% になります。
・住民税は原則5%ですが、特例により 4% になります。
■譲渡所得が6,000万円超の場合
・所得税は原則15%ですが、特例により 15%−300万円 になります。
・住民税は原則5%ですが、特例により 5%−60万円 になります。 |
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