マイホームのための資金調達
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マイホームのための資金調達


マイホームのための資金調達について

今回のテーマは、マイホームのための資金調達についてです。

マイホームを取得する際には多額の資金が必要になりますが、それらをすべて自己資金で賄うというのはなかなか難しいのではないでしょうか。

よって、次のような方法で他から資金を調達する必要がでてくるわけですが、その際にも税金についてのポイントを押さえておきたいところです。

■預金を解約する
…通常の預金利息は源泉分離課税になっていますが、財形住宅貯蓄を利用している場合は利息が非課税ですので税金がかかりません。

■親から資金提供を受ける
…親などから資金の贈与を受ける場合、年間110万円までは非課税なので税金はかかりません。
しかしながら、それを超えた場合には贈与税が課税されます。

この贈与税というのは他の税金と比べて税率が高く、実際に使える資金は税引き後のものになりますので、そのようなことも知識として知っておくとよいでしょう。

マイホームの取得については住宅取得資金等の贈与の特例もありますから、こちらを活用するのもよいでしょう。

■住宅ローンを利用する
…住宅をローンを利用した場合には、一定の要件さえ満たせば住宅ローン控除が受けられるということを押さえておきましょう。

■所有している資産を売却する
…自分が所有している財産を売却した場合には、その売却益に対して所得税と住民税が課税されす。

なので、資産を売却したとしても、その売却代金の全額を自由に使うことができないということは理解しておきましょう。

関連トピック

親からの資金贈与と贈与税について

今回のテーマは、親からの資金贈与と贈与税についてです。

親から資金の贈与を受ける際に、贈与税がかからないようにする方法はあるのでしょうか、、、

では具体的にみていきましょう。

若いご夫婦がマイホームを取得するときなどには、ご両親から資金提供を受けることも少なくないのかもしれません。とはいえ、たとえ自分の親から資金の贈与を受けるときでも、そこには贈与税の問題が生じてきますので注意が必要です。

そこで、この贈与税の問題を回避する方法として「住宅取得資金等の贈与の特例」と「住宅取得資金等にかかる相続時精算課税制度」の2つの方法があります。

これらのうちどちらを利用するかについては、各々の状況に応じて有利不利がありますので、それぞれの要件を検討して慎重に判断するとよいでしょう。おすすめとしては、複数の制度をうまく利用することです。

両方を組み合わせたケースというのがいくつか考えられますが、最大では7,550万円にもなりますので、これらの制度をうまく活用してみましょう。

では、個別にそれぞれの制度についてみていきましょう。

■住宅取得資金等の贈与の特例
住宅取得資金等の贈与の特例は、1,500万円までの住宅取得資金等の生前贈与について、5分5乗方式で贈与税を計算します。

これによると、550万円までは贈与税が課税されないことになります。また、この制度を利用ても、あくまでもこれは生前贈与なので相続税には影響しません。

さらに、贈与税の基礎控除110万円は特例を利用した後でも利用できます。

・贈与する人は、年齢に関係なく、親・祖父母にあたる人が対象になります。

・贈与を受ける人は、こちらも年齢に関係なく、所得が1,200万円以下で子や孫にあたる人が対象になります。

・適用期限は、平成17年12月31日までです。

・取得するマイホームは、家屋の面積が50u以上で、新築または築後経過年数が20年以内の物件です。

※耐火建築物は25年以内の物件です。

・増改築の場合は、工事費用が1,000万円以上か床面積が増加50u以上のものです。

・利用回数は、一生に1回しか利用できません。

■住宅取得資金等にかかる相続時精算課税制度
住宅取得資金等にかかる相続時精算課税制度は、親の相続のときに清算することを前提にして、相続時精算課税制度の非課税枠である2,500万円に1,000万円をプラスした3,500万円までの贈与税を非課税にするという制度です。

また、非課税枠を超えた分に対しては贈与税が20%課税されます。

この制度は、生前贈与とはいえ、相続のときには改めて相続税の課税対象に含められることになるだけでなく、その親については、贈与税の基礎控除110万円が二度と利用できなくなります。

さらに1度選択すると撤回できませんので利用に際しては慎重な判断が必要になります。

・贈与する人は、年齢に関係なく、親にあたる人が対象になります。

・贈与を受ける人は、20歳以上の子にあたる人が対象になります。

・適用期限は、平成17年12月31日までです。

・取得するマイホームは、家屋の面積が50u以上で、新築または築後経過年数が20年以内の物件です。
※耐火建築物は25年以内の物件です。

・増改築の場合は、工事費用が100万円以上のものです。

・利用回数は、何回でも利用できます。


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