親からの資金贈与と贈与税
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親からの資金贈与と贈与税


親からの資金贈与と贈与税について

今回のテーマは、親からの資金贈与と贈与税についてです。

親から資金の贈与を受ける際に、贈与税がかからないようにする方法はあるのでしょうか、、、

では具体的にみていきましょう。

若いご夫婦がマイホームを取得するときなどには、ご両親から資金提供を受けることも少なくないのかもしれません。とはいえ、たとえ自分の親から資金の贈与を受けるときでも、そこには贈与税の問題が生じてきますので注意が必要です。

そこで、この贈与税の問題を回避する方法として「住宅取得資金等の贈与の特例」と「住宅取得資金等にかかる相続時精算課税制度」の2つの方法があります。

これらのうちどちらを利用するかについては、各々の状況に応じて有利不利がありますので、それぞれの要件を検討して慎重に判断するとよいでしょう。おすすめとしては、複数の制度をうまく利用することです。

両方を組み合わせたケースというのがいくつか考えられますが、最大では7,550万円にもなりますので、これらの制度をうまく活用してみましょう。

では、個別にそれぞれの制度についてみていきましょう。

■住宅取得資金等の贈与の特例
住宅取得資金等の贈与の特例は、1,500万円までの住宅取得資金等の生前贈与について、5分5乗方式で贈与税を計算します。

これによると、550万円までは贈与税が課税されないことになります。また、この制度を利用ても、あくまでもこれは生前贈与なので相続税には影響しません。

さらに、贈与税の基礎控除110万円は特例を利用した後でも利用できます。

・贈与する人は、年齢に関係なく、親・祖父母にあたる人が対象になります。

・贈与を受ける人は、こちらも年齢に関係なく、所得が1,200万円以下で子や孫にあたる人が対象になります。

・適用期限は、平成17年12月31日までです。

・取得するマイホームは、家屋の面積が50u以上で、新築または築後経過年数が20年以内の物件です。

※耐火建築物は25年以内の物件です。

・増改築の場合は、工事費用が1,000万円以上か床面積が増加50u以上のものです。

・利用回数は、一生に1回しか利用できません。

■住宅取得資金等にかかる相続時精算課税制度
住宅取得資金等にかかる相続時精算課税制度は、親の相続のときに清算することを前提にして、相続時精算課税制度の非課税枠である2,500万円に1,000万円をプラスした3,500万円までの贈与税を非課税にするという制度です。

また、非課税枠を超えた分に対しては贈与税が20%課税されます。

この制度は、生前贈与とはいえ、相続のときには改めて相続税の課税対象に含められることになるだけでなく、その親については、贈与税の基礎控除110万円が二度と利用できなくなります。

さらに1度選択すると撤回できませんので利用に際しては慎重な判断が必要になります。

・贈与する人は、年齢に関係なく、親にあたる人が対象になります。

・贈与を受ける人は、20歳以上の子にあたる人が対象になります。

・適用期限は、平成17年12月31日までです。

・取得するマイホームは、家屋の面積が50u以上で、新築または築後経過年数が20年以内の物件です。
※耐火建築物は25年以内の物件です。

・増改築の場合は、工事費用が100万円以上のものです。

・利用回数は、何回でも利用できます。

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マイホームを共有名義にするときの税金上の問題について

今回のテーマは、マイホームを共有名義にするときの税金上の問題についてです。

以下のような例の場合には、課税上の問題が生じてきますのでご注意ください。

■マイホームの持分は夫婦2分の1ずつの共有であるけれども、資金を負担しているのは夫のみという場合
…この場合は、夫から妻に持分相当額の資金が贈与されたとみなされますので、妻のほうに贈与税がかかってきます。

■マイホームの持分は夫の単独名義であるけれども、実際の資金負担は共働き夫婦のローン共同返済の場合
…この場合は、妻からの収入でローン返済している分が夫に贈与されたとみなされますので、夫に贈与税がかかってきます。

ここで、マイホームを共有名義で登記するということはどういうことなのでしょうか、、、

マイホームを共有名義で登記するということは、マイホームの購入費用を負担した割合に応じて持分を決めるということです。

なので上記のようなケースの場合では、課税上の問題が生じてきますので、マイホームの共有については、資金の負担割合だけでなく、共有自体が有利なのか不利なのかも考えて判断するとよいと思います。


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