マイホームを共有名義にするときの税金上の問題
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マイホームを共有名義にするときの税金上の問題


マイホームを共有名義にするときの税金上の問題について

今回のテーマは、マイホームを共有名義にするときの税金上の問題についてです。

以下のような例の場合には、課税上の問題が生じてきますのでご注意ください。

■マイホームの持分は夫婦2分の1ずつの共有であるけれども、資金を負担しているのは夫のみという場合
…この場合は、夫から妻に持分相当額の資金が贈与されたとみなされますので、妻のほうに贈与税がかかってきます。

■マイホームの持分は夫の単独名義であるけれども、実際の資金負担は共働き夫婦のローン共同返済の場合
…この場合は、妻からの収入でローン返済している分が夫に贈与されたとみなされますので、夫に贈与税がかかってきます。

ここで、マイホームを共有名義で登記するということはどういうことなのでしょうか、、、

マイホームを共有名義で登記するということは、マイホームの購入費用を負担した割合に応じて持分を決めるということです。

なので上記のようなケースの場合では、課税上の問題が生じてきますので、マイホームの共有については、資金の負担割合だけでなく、共有自体が有利なのか不利なのかも考えて判断するとよいと思います。

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マイホームを共有名義にするときのメリット・デメリットについて

今回のテーマは、マイホームを共有名義にするときのメリット・デメリットについてです。マイホームを共有名義にするときには、メリット・デメリットがありますのが以下具体的にみていきましょう。

まず、マイホームを共有名義にするときのメリットですが、これについては下記のようなものがあります。

■夫婦のどちらかが亡くなったとき
…相続財産が片方だけの持分になりますので、相続税の節税になります。

■マイホームを売却して売却益が生じたとき
…夫婦ともに、3,000万円特別控除・軽減税率の特例または買換え特例が受けられます。

■妻にも住宅ローンの返済があるとき
…夫婦ともに住宅ローン控除が受けられます。

次に、マイホームを共有名義にするときのデメリットですが、これについては下記のようなものがあります。

■妻に収入がないとき
…固定資産税の負担などで贈与税の問題が発生する可能性があります。

■妻に所得がないとき
…マイホームを売却したときの売却損の損益通算が、夫の持分相当部分からしか適用できません。

■妻に住宅ローンの返済がないとき
…住宅ローン控除は夫の持分相当部分からしか受けられません。


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