マイホームを共有名義にするときのメリット・デメリット
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マイホームを共有名義にするときのメリット・デメリット


マイホームを共有名義にするときのメリット・デメリットについて

今回のテーマは、マイホームを共有名義にするときのメリット・デメリットについてです。マイホームを共有名義にするときには、メリット・デメリットがありますのが以下具体的にみていきましょう。

まず、マイホームを共有名義にするときのメリットですが、これについては下記のようなものがあります。

■夫婦のどちらかが亡くなったとき
…相続財産が片方だけの持分になりますので、相続税の節税になります。

■マイホームを売却して売却益が生じたとき
…夫婦ともに、3,000万円特別控除・軽減税率の特例または買換え特例が受けられます。

■妻にも住宅ローンの返済があるとき
…夫婦ともに住宅ローン控除が受けられます。

次に、マイホームを共有名義にするときのデメリットですが、これについては下記のようなものがあります。

■妻に収入がないとき
…固定資産税の負担などで贈与税の問題が発生する可能性があります。

■妻に所得がないとき
…マイホームを売却したときの売却損の損益通算が、夫の持分相当部分からしか適用できません。

■妻に住宅ローンの返済がないとき
…住宅ローン控除は夫の持分相当部分からしか受けられません。

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今回のテーマは、二世帯住宅の登記名義についてです。

二世帯住宅にする場合、登記名義はどのようにしたらよいでしょうか、、、

結論から申し上げますと、税金という観点からは、二世帯住宅の場合の土地や建物の登記については、たとえ親子でも実際に資金を調達したり負担した割合で登記するようにした方がよいと思われます。

なぜなら、そのようにしないと、資金の贈与があったものとみなされ思わぬ贈与税がかかってしまうことになるからです。

では、具体的にはどのようなかたちになるのでしょうか、、、

これにつきましては、両親から住宅取得資金等を贈与してもらって贈与税の特例を利用する際には、その贈与してもらった資金を含めた総額を、子供夫婦と同居する両親がそれぞれ負担する資金の割合で登記するようにするとよいでしょう。

このようにすると、贈与税の問題は生じないことになります。


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