二世帯住宅の住宅ローン控除の受け方
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二世帯住宅の住宅ローン控除の受け方


二世帯住宅の住宅ローン控除の受け方について

今回のテーマは、二世帯住宅の住宅ローン控除の受け方についてです。

二世帯住宅を取得する際にも、税金の特典は最大限利用したいものです。通常ですと、マイホームの3,000万円特別控除と住宅ローン控除は2つ同時に受けることができないのですが、実は二世帯住宅ならそれができます。

なぜなら、この2つの控除を同時に受けてはいけないという規定は、あくまでも同じ人が控除を受ける場合をいっているからです。

ですから、二世帯住宅のように親子で共同取得するような場合には、それぞれが別々の規定を受ければ両方の控除を同時に受けることができるのです。

では具体的にはどのようなケースがあるかといいますと、、、

具体的には、親がマイホームの3,000万円特別控除を受けて持家を売却し、その資金で土地を取得します。一方、子供は住宅ローンを組んで家屋を取得し住宅ローン控除を受けます。

以上のような方法でしたら両方の控除が受けられることになります。

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親の土地にマイホームを建てるときの税金上の問題について

今回のテーマは、親の土地にマイホームを建てるときの税金上の問題についてです。

さて、親の土地にマイホームを建てる際には、税金上どのような問題があるのでしょうか?

資金的に土地を購入するのが難しいというような場合、親の土地にマイホームを建てるということはよくあることです。そのような場合、親子で賃貸借契約を結び、子供が親に家賃を支払うということも考えられますが、その際、子供が親に権利金を支払わないと課税上問題が生じてきます。

なぜなら、そのような場合には、子供は親から借地権相当額の贈与を受けたとみなされ贈与税がかかることがあるからです。

一般的に、親から土地を借りた場合、地代を支払うことはあっても権利金まで支払うことはあまりないのではないかと思いますのでご注意ください。

ちなみに、贈与税がかからないようにするには、親子間で地代の授受をしない土地の使用貸借にするとよいでしょう。

これは、土地をタダ(無償)または固定資産税相当額程度の使用料で貸借する場合には、借地権が発生しないことになっているからです。

※借地権
…一般的には建物の所有を目的とする地上権や土地の賃借権のことです。都市やその周辺部では、設定時に多額の権利金が支払われるのが通例になっているため、これが支払われない場合には、その分が所有者から借地人に贈与されたとみなされてしまいます。


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