住宅ローン控除と事業用の減価償却費
マイホームの税金入門 ※文字サイズ変更できます
マイホームの税金入門TOP

住宅ローン控除と事業用の減価償却費


住宅ローン控除と事業用の減価償却費について

今回のテーマは、住宅ローン控除と事業用の減価償却費についてです。

ではわかりやすくするために具体例でみてみましょう。

■具体例:
店舗用住宅を新築したが居住用部分の床面積が93%なので、100%を居住用として住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けている。7%は事業用に使っているので、事業所得の計算上は建物の減価償却費を必要経費に算入したい。

結論から申し上げますと、事業用に使用した部分が明らかに区分できる場合には、減価償却費を必要経費にすることは可能であると思われます。

さて、上記の具体例では100%を居住用として住宅ローン控除を受けていますが、住宅ローン控除は居住用部分以外にも適用を受けられるのでしょうか、、、

この点についてですが、店舗併用住宅のように、居住用以外の部分がある場合の住宅ローン控除額というのは、その年の12月31日時点の住宅借入金等の金額×建物の床面積に占める居住用部分の割合をもとに計算します。

しかしながら、居住用部分が90%以上の場合は、あん分計算しなくても床面積全体を基に住宅ローン控除額の計算ができることになっているのです。

なので、具体例の場合には、居住用の床面積が約90%以上ですので、建物全体を住宅ローン控除の対象にできることになります。

ちなみに、事業所得の計算においては、店舗併用住宅の減価償却費のように、業務上の費用と家屋上の費用が一体になっているものについては、業務をしていく上で直接必要なことが明らかな部分についてだけしか必要経費にできません。

しかし、必要経費になる家事関連費については、住宅ローン控除の適用の有無は問わないことになっていますので、業務上必要であることが明らかな部分については必要経費にできることになります。

関連トピック

両親を残して妻子とともに転勤した場合の住宅ローン控除の適用について

今回のテーマは、両親を残して妻子とともに転勤した場合の住宅ローン控除の適用についてです。

さて、転勤のため、年金収入の両親を残して妻子とともの社宅に引っ越したというようなケースの場合、前年から受けている住宅ローン控除はどうなるでしょうか、、、

結論から申し上げますと、転勤を終えた後、その家に戻ってくると認められれるのであれば、引き続き住宅ローン控除が受けられます。

では、住宅ローン控除というのは、転勤などで居住することができなくなった場合でも受けられるのでしょうか、、、

住宅ローン控除というのは、原則としては、入居してから適用を受けようとする年の12月31日まで、本人が自宅に住んでいる場合に適用を受けられるものです。

しかしながら、以下のすべてを満たすような場合には、その人が引き続きその家を居住用に使用するものとして、住宅ローン控除の適用が受けられることになっています。

■その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情によって、配偶者、扶養親族その他その者と生計をともにする親族と日常の生活を共にしないことになった場合
■その家は、それらの親族が引き続き居住用に使用している
■そのやむを得ない事情が解消した後は、その者が共にその家に住むことになると認められる

これは、転勤などでやむを得ず自宅を離れ別居するようなときにまで、控除が受けられなくなってしまうのは適当ではないという趣旨から、一定の条件のもとで認められているのです。

具体例のような転居は、転勤というやむを得ない事情であるといえます。

また、妻子とともに転勤先に転居されるということですが、生計を共にする両親が自宅に残ることになっています。

従いまして、転勤を終えた後、またその家に住むことになると認められれるのであれば引き続き住宅ローン控除の適用を受けられます。


不動産取得税の節税策
マイホーム購入の際の登録免許税
住宅ローン控除の後、譲渡所得の特例を受けた場合
離婚による財産分与で取得した住宅と住宅ローン控除
両親を残して妻子とともに転勤した場合の住宅ローン控除の適用

マイホーム購入の際の不動産取得税
マイホーム購入の際の印紙税
住宅ローン控除の適用後、海外に転勤になった場合
所得が3,000万円を超えてしまった場合の住宅ローン控除の適用
住宅ローン控除と事業用の減価償却費

情報検索

 


Copyright© 2007 マイホームの税金入門. All rights reserved.