両親を残して妻子とともに転勤した場合の住宅ローン控除の適用
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両親を残して妻子とともに転勤した場合の住宅ローン控除の適用


両親を残して妻子とともに転勤した場合の住宅ローン控除の適用について

今回のテーマは、両親を残して妻子とともに転勤した場合の住宅ローン控除の適用についてです。

さて、転勤のため、年金収入の両親を残して妻子とともの社宅に引っ越したというようなケースの場合、前年から受けている住宅ローン控除はどうなるでしょうか、、、

結論から申し上げますと、転勤を終えた後、その家に戻ってくると認められれるのであれば、引き続き住宅ローン控除が受けられます。

では、住宅ローン控除というのは、転勤などで居住することができなくなった場合でも受けられるのでしょうか、、、

住宅ローン控除というのは、原則としては、入居してから適用を受けようとする年の12月31日まで、本人が自宅に住んでいる場合に適用を受けられるものです。

しかしながら、以下のすべてを満たすような場合には、その人が引き続きその家を居住用に使用するものとして、住宅ローン控除の適用が受けられることになっています。

■その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情によって、配偶者、扶養親族その他その者と生計をともにする親族と日常の生活を共にしないことになった場合
■その家は、それらの親族が引き続き居住用に使用している
■そのやむを得ない事情が解消した後は、その者が共にその家に住むことになると認められる

これは、転勤などでやむを得ず自宅を離れ別居するようなときにまで、控除が受けられなくなってしまうのは適当ではないという趣旨から、一定の条件のもとで認められているのです。

具体例のような転居は、転勤というやむを得ない事情であるといえます。

また、妻子とともに転勤先に転居されるということですが、生計を共にする両親が自宅に残ることになっています。

従いまして、転勤を終えた後、またその家に住むことになると認められれるのであれば引き続き住宅ローン控除の適用を受けられます。

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所得が3,000万円を超えてしまった場合の住宅ローン控除の適用について

今回のテーマは、所得が3,000万円を超えてしまった場合の住宅ローン控除の適用についてです。

さて、マイホームを取得した前年の所得は約3,500万円であったけれども、本年の所得は3,000万円以下になる見込みであるといったケースの場合はどうなるのでしょうか、、、

結論から申し上げますと、住宅ローン控除は住宅を取得した人の合計所得金額が3,000万円以下の年のみ適用を受けられるものですが、この規定は各年ごとに判定されますので、合計所得金額が3,000万円以下になった年に関しては住宅ローン控除の適用が受けられます。

ちなみに、合計所得金額というのは以下の金額のことをいいます。
■総所得金額
■分離長期・短期譲渡所得の金額
■株式等に係る譲渡所得等の金額
■先物取引に係る雑所得等の金額
■退職所得金額
■山林所得金額

なお、合計所得金額については以下の注意が必要です。
■所得税で非課税になるものは、所得の金額に含まれません。
■確定申告をしなくていい配当所得と源泉徴収選択口座で発生した特定口座内上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、あえてそれらを含めて確定申告しない限り、合計所得金額にはふけまれません。
■源泉分離課税の利子所得や配当所得の金額は含まれません。
■分離課税の譲渡所得の特別控除額がある場合には、その特別控除前の金額で計算します。


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