| 所得が3,000万円を超えてしまった場合の住宅ローン控除の適用 |
| ■所得が3,000万円を超えてしまった場合の住宅ローン控除の適用について |
今回のテーマは、所得が3,000万円を超えてしまった場合の住宅ローン控除の適用についてです。
さて、マイホームを取得した前年の所得は約3,500万円であったけれども、本年の所得は3,000万円以下になる見込みであるといったケースの場合はどうなるのでしょうか、、、
結論から申し上げますと、住宅ローン控除は住宅を取得した人の合計所得金額が3,000万円以下の年のみ適用を受けられるものですが、この規定は各年ごとに判定されますので、合計所得金額が3,000万円以下になった年に関しては住宅ローン控除の適用が受けられます。
ちなみに、合計所得金額というのは以下の金額のことをいいます。
■総所得金額
■分離長期・短期譲渡所得の金額
■株式等に係る譲渡所得等の金額
■先物取引に係る雑所得等の金額
■退職所得金額
■山林所得金額
なお、合計所得金額については以下の注意が必要です。
■所得税で非課税になるものは、所得の金額に含まれません。
■確定申告をしなくていい配当所得と源泉徴収選択口座で発生した特定口座内上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、あえてそれらを含めて確定申告しない限り、合計所得金額にはふけまれません。
■源泉分離課税の利子所得や配当所得の金額は含まれません。
■分離課税の譲渡所得の特別控除額がある場合には、その特別控除前の金額で計算します。
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■離婚による財産分与で取得した住宅と住宅ローン控除について |
今回のテーマは、離婚による財産分与で取得した住宅と住宅ローン控除についてです。
例えば、離婚による財産分与によって夫名義の住宅(時価1,500万円、床面積150u、取得後3年経過)を取得し、それと同時に夫の借入金残高400万円を引き継ぎ、その返済を約束して借入先に同条件で400万円を借入れたようなケースです。
結論から申し上げますと、要件さえ満たすのであれば住宅ローン控除の適用は受けられます。
さて、財産分与で取得した住宅というのは贈与にはなるのでしょうか、、、
上記の具体例でご説明しますと、取得した住宅というのは、時価1,500万円の住宅を財産分与請求権1,100万円と借入金400万円によって取得したということができます。
よって、贈与による取得にはなりません。また、離婚したということですと生計を共にする親族等からの中古住宅の取得にもなりません。
さらに、借入金については、元夫の借入れを一旦返済し新たに借入れをしています。
従いまして、新たな借入金400万円の償還期間が、10年以上の割賦償還によるものであるかやその他の条件を満たしていれば、住宅ローン控除の適用が受けられるということになります。
ちなみに、元夫は譲渡所得の申告が必要になります。 |
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