離婚による財産分与で取得した住宅と住宅ローン控除
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離婚による財産分与で取得した住宅と住宅ローン控除


離婚による財産分与で取得した住宅と住宅ローン控除について

今回のテーマは、離婚による財産分与で取得した住宅と住宅ローン控除についてです。

例えば、離婚による財産分与によって夫名義の住宅(時価1,500万円、床面積150u、取得後3年経過)を取得し、それと同時に夫の借入金残高400万円を引き継ぎ、その返済を約束して借入先に同条件で400万円を借入れたようなケースです。

結論から申し上げますと、要件さえ満たすのであれば住宅ローン控除の適用は受けられます。

さて、財産分与で取得した住宅というのは贈与にはなるのでしょうか、、、

上記の具体例でご説明しますと、取得した住宅というのは、時価1,500万円の住宅を財産分与請求権1,100万円と借入金400万円によって取得したということができます。

よって、贈与による取得にはなりません。また、離婚したということですと生計を共にする親族等からの中古住宅の取得にもなりません。

さらに、借入金については、元夫の借入れを一旦返済し新たに借入れをしています。

従いまして、新たな借入金400万円の償還期間が、10年以上の割賦償還によるものであるかやその他の条件を満たしていれば、住宅ローン控除の適用が受けられるということになります。

ちなみに、元夫は譲渡所得の申告が必要になります。

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住宅ローン控除の適用後、海外に転勤になった場合について

今回のテーマは、住宅ローン控除の適用後、海外に転勤になった場合についてです。

さて、マイホームを購入し住宅ローン控除の適用を受けたものの、その後海外に転勤になった場合、引き続き住宅ローン控除を受けることができるのでしょうか?

ここでは仮に、2年間の海外勤務は単身赴任で、海外勤務中の給与は非居住者扱いとして考えてみたいと思います。

結論から申し上げますと、非居住者の期間は住宅ローン控除は受けられませんが、帰国した後からは適用を受けられます。

単身赴任のような場合には住宅ローン控除が受けられないのでしょうか、、、

これについては、単に本人がその家に一時的に住まなくなったという理由のみで控除が認められないのは適切ではありません。

なので、家族が引き続き住んでいるのであれば住宅ローン控除が認められています。

そこで、通達では以下のように規定されています。

「その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族と日常の起居を共にしないこととなった場合において、その家屋をこれらの親族が引き続きその居住の用に供しており、そのやむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、その者がその家屋を引き続き居住の用に供しているものとする。」

とはいえ、これは居住者に対する特例ですので、非居住者に対しては適用されません。

よって、帰国して居住者になった後について再び住宅ローン控除の適用が認められることになります。

これは、上記の通達の取扱いは本人の居住場所については問題にしていませんので、たとえ外国に居住することになっても、要件さえ満たしていれば、「引き続き居住の用に供している」として取り扱われることになるからです。

ちなみに、仮に非居住者期間にマイホームを取得した場合には、住宅ローン控除は一切受けられませんのでご注意ください。


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