住宅ローン控除の適用後、海外に転勤になった場合
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住宅ローン控除の適用後、海外に転勤になった場合


住宅ローン控除の適用後、海外に転勤になった場合について

今回のテーマは、住宅ローン控除の適用後、海外に転勤になった場合についてです。

さて、マイホームを購入し住宅ローン控除の適用を受けたものの、その後海外に転勤になった場合、引き続き住宅ローン控除を受けることができるのでしょうか?

ここでは仮に、2年間の海外勤務は単身赴任で、海外勤務中の給与は非居住者扱いとして考えてみたいと思います。

結論から申し上げますと、非居住者の期間は住宅ローン控除は受けられませんが、帰国した後からは適用を受けられます。

単身赴任のような場合には住宅ローン控除が受けられないのでしょうか、、、

これについては、単に本人がその家に一時的に住まなくなったという理由のみで控除が認められないのは適切ではありません。

なので、家族が引き続き住んでいるのであれば住宅ローン控除が認められています。

そこで、通達では以下のように規定されています。

「その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族と日常の起居を共にしないこととなった場合において、その家屋をこれらの親族が引き続きその居住の用に供しており、そのやむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、その者がその家屋を引き続き居住の用に供しているものとする。」

とはいえ、これは居住者に対する特例ですので、非居住者に対しては適用されません。

よって、帰国して居住者になった後について再び住宅ローン控除の適用が認められることになります。

これは、上記の通達の取扱いは本人の居住場所については問題にしていませんので、たとえ外国に居住することになっても、要件さえ満たしていれば、「引き続き居住の用に供している」として取り扱われることになるからです。

ちなみに、仮に非居住者期間にマイホームを取得した場合には、住宅ローン控除は一切受けられませんのでご注意ください。

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住宅ローン控除の後、譲渡所得の特例を受けた場合について

今回のテーマは、住宅ローン控除の後、譲渡所得の特例を受けた場合についてです。

たとえば、前年A市からB市に住み替えをして、B市のマイホームに住宅ローン控除の適用を受け、本年A市の旧マイホームを売却したので、本年の申告では譲渡所得についてマイホームの3,000万円特別控除を受けようと思っているというような場合はどうなるのでしょうか、、、

結論から申し上げますと、マイホームを取得した翌年と翌々年に、旧マイホームを売却して譲渡所得の特例を受けた場合には、住宅ローン控除はさかのぼっては適用されなくなります。なので、はじめから適用がなかったことになりますので、控除された税金については返す必要がでてきます。

それでは詳しくみていきましょう。

以下に該当する場合には住宅ローン控除が適用されないことになっています。

(1)住宅ローン控除の適用対象になる家に入居したり、増改築等をした部分を居住用にした居住者が、居住年分、その前年分、前々年分の所得税について、以下の特例を受けている場合には、その入居年以後6(15または10)年間の各年分
■居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
■居住用財産の譲渡所得の特別控除
■相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
■相続等により取得した居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
■特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
■既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例
■認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例

(2)住宅ローン控除の適用対象になる家に入居したり、増改築をした部分を居住用にした年の翌年、翌々年中に、その家(敷地も含まれます。)以外の資産(旧マイホーム)の譲渡をした場合に、それについて(1)の特例を受けるときはその入居等した年以後6(15または10)年間の各年分

具体例の場合は、上記の(2)に該当しますので、住宅ローン控除はさかのぼって適用されないことになるのです。

従いまして、前年分については修正申告して、住宅ローン控除相当額の税額を納付しなければならないということになります。


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