住宅ローン控除の後、譲渡所得の特例を受けた場合
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住宅ローン控除の後、譲渡所得の特例を受けた場合


住宅ローン控除の後、譲渡所得の特例を受けた場合について

今回のテーマは、住宅ローン控除の後、譲渡所得の特例を受けた場合についてです。

たとえば、前年A市からB市に住み替えをして、B市のマイホームに住宅ローン控除の適用を受け、本年A市の旧マイホームを売却したので、本年の申告では譲渡所得についてマイホームの3,000万円特別控除を受けようと思っているというような場合はどうなるのでしょうか、、、

結論から申し上げますと、マイホームを取得した翌年と翌々年に、旧マイホームを売却して譲渡所得の特例を受けた場合には、住宅ローン控除はさかのぼっては適用されなくなります。なので、はじめから適用がなかったことになりますので、控除された税金については返す必要がでてきます。

それでは詳しくみていきましょう。

以下に該当する場合には住宅ローン控除が適用されないことになっています。

(1)住宅ローン控除の適用対象になる家に入居したり、増改築等をした部分を居住用にした居住者が、居住年分、その前年分、前々年分の所得税について、以下の特例を受けている場合には、その入居年以後6(15または10)年間の各年分
■居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
■居住用財産の譲渡所得の特別控除
■相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
■相続等により取得した居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
■特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
■既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例
■認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例

(2)住宅ローン控除の適用対象になる家に入居したり、増改築をした部分を居住用にした年の翌年、翌々年中に、その家(敷地も含まれます。)以外の資産(旧マイホーム)の譲渡をした場合に、それについて(1)の特例を受けるときはその入居等した年以後6(15または10)年間の各年分

具体例の場合は、上記の(2)に該当しますので、住宅ローン控除はさかのぼって適用されないことになるのです。

従いまして、前年分については修正申告して、住宅ローン控除相当額の税額を納付しなければならないということになります。

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今回のテーマは、マイホーム購入の際の印紙税についてです。

マイホーム購入の際には、印紙税、登録免許税、不動産取得税、消費税などがかかりますが、印紙税というのは、契約書を作成したときに収入印紙を貼ることにより納付するものです。

印紙税の税額は、契約金額により異なるのですが、例えば、1,000万円超5,000万円以下なら20,000円、5,000万円超1億円以下なら60,000円というようになっています。

また、不動産の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書や建設工事請負契約書)のうち、記載金額が1,000万円を超えるもので平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間に作成されたものには、税額の軽減措置があります。

これは、上記の例でいえば、1,000万円超5,000万円以下なら20,000円が15,000円に、5,000万円超1億円以下なら60,000円が45,000円になります。

より具体的には以下の表を参考にしてください。


契約金額 本則税率 軽減税率
1,000万円超、5,000万円以下 20,000円 15,000円
5,000万円超、1億円以下 60,000円 45,000円
1億円超、5億円以下 100,000円 80,000円
5億円超、10億円以下 200,000円 180,000円
10億円超、50億円以下 400,000円 360,000円
50億円超 600,000円 540,000円

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