マイホーム購入の際の印紙税
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マイホーム購入の際の印紙税


マイホーム購入の際の印紙税について

今回のテーマは、マイホーム購入の際の印紙税についてです。

マイホーム購入の際には、印紙税、登録免許税、不動産取得税、消費税などがかかりますが、印紙税というのは、契約書を作成したときに収入印紙を貼ることにより納付するものです。

印紙税の税額は、契約金額により異なるのですが、例えば、1,000万円超5,000万円以下なら20,000円、5,000万円超1億円以下なら60,000円というようになっています。

また、不動産の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書や建設工事請負契約書)のうち、記載金額が1,000万円を超えるもので平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間に作成されたものには、税額の軽減措置があります。

これは、上記の例でいえば、1,000万円超5,000万円以下なら20,000円が15,000円に、5,000万円超1億円以下なら60,000円が45,000円になります。

より具体的には以下の表を参考にしてください。


契約金額 本則税率 軽減税率
1,000万円超、5,000万円以下 20,000円 15,000円
5,000万円超、1億円以下 60,000円 45,000円
1億円超、5億円以下 100,000円 80,000円
5億円超、10億円以下 200,000円 180,000円
10億円超、50億円以下 400,000円 360,000円
50億円超 600,000円 540,000円
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マイホーム購入の際の登録免許税について

今回のテーマは、マイホーム購入の際の登録免許税についてです。

マイホーム購入の際には、印紙税、登録免許税、不動産取得税、消費税などがかかりますが、登録免許税というのは、登記をしたときに納める税金のことです。

原則としては現金納付なのですが、3万円以下の場合などには収入印紙を登記申請書に貼り付けて納付することができます。

登録免許税の税率は、登記の内容によって以下のように異なります。

■所有権の保存登記
…固定資産評価額×0.2%

■売買による所有権の移転登記
…固定資産税評価額×1%

■抵当権の設定登記
…債権金額×0.4%

また、以下の条件を満たすと登録免許税の税率が軽減される特例があります。

■住宅(建売住宅やマンションを含みます)の取得後1年以内に登記すること
■取得した住宅(建売住宅やマンションを含みます)の床面積が50u以上であること
■市区町村長の発行する専用住宅証明書を提出すること

以上を満たすと以下のように税率が軽減されます。

ちなみに、中古住宅の場合は、上記の条件に加えて、築後20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)の住宅である必要があります。

■所有権の保存登記
…0.2% → 0.15%

■売買による所有権の移転登記
…1% → 0.3%

■抵当権の設定登記
…0.4% → 0.1%

なお、この軽減措置はあくまでも建物に対してのもので、土地部分については適用されませんので注意が必要です。


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