マイホーム購入の際の登録免許税
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マイホーム購入の際の登録免許税


マイホーム購入の際の登録免許税について

今回のテーマは、マイホーム購入の際の登録免許税についてです。

マイホーム購入の際には、印紙税、登録免許税、不動産取得税、消費税などがかかりますが、登録免許税というのは、登記をしたときに納める税金のことです。

原則としては現金納付なのですが、3万円以下の場合などには収入印紙を登記申請書に貼り付けて納付することができます。

登録免許税の税率は、登記の内容によって以下のように異なります。

■所有権の保存登記
…固定資産評価額×0.2%

■売買による所有権の移転登記
…固定資産税評価額×1%

■抵当権の設定登記
…債権金額×0.4%

また、以下の条件を満たすと登録免許税の税率が軽減される特例があります。

■住宅(建売住宅やマンションを含みます)の取得後1年以内に登記すること
■取得した住宅(建売住宅やマンションを含みます)の床面積が50u以上であること
■市区町村長の発行する専用住宅証明書を提出すること

以上を満たすと以下のように税率が軽減されます。

ちなみに、中古住宅の場合は、上記の条件に加えて、築後20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)の住宅である必要があります。

■所有権の保存登記
…0.2% → 0.15%

■売買による所有権の移転登記
…1% → 0.3%

■抵当権の設定登記
…0.4% → 0.1%

なお、この軽減措置はあくまでも建物に対してのもので、土地部分については適用されませんので注意が必要です。

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今回のテーマは、マイホーム購入の際の不動産取得税についてです。

マイホーム購入の際には、印紙税、登録免許税、不動産取得税、消費税などがかかりますが、不動産取得税というのは、都道府県が課税する地方税のことです。

この不動産取得税は、家屋を新築した人や土地・家屋を売買・贈与によって取得した人にかかります。

さて、不動産取得税の納付の時期ですが、マイホームの登記をしてから半年くらい後に、納税通知書にもとづいて現金で納付します。

ちなみに、不動産取得税の税率は税率4%なのですが、平成18年3月31日までは3%に軽減されています。税額は、以下の計算式で求めます。

■不動産の固定資産税評価額×3%


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