マイホーム購入の際の消費税
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マイホーム購入の際の消費税


マイホーム購入の際の消費税について

今回のテーマは、マイホーム購入の際の消費税についてです。

マイホーム購入したときの消費税は、マイホーム代金の決済時に契約書などで明示されている金額を現金で支払います。

税額については以下の計算式で求めます。

税額=建物の購入代金×5%

ちなみに、土地には消費税はかかりません。

ただし、不動産業者に支払う仲介手数料には、土地や建物の区別に関係なく消費税がかかりますので注意が必要です。

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マイホーム購入の際の固定資産税・都市計画税について

今回のテーマは、マイホーム購入の際の固定資産税・都市計画税についてです。

さて、固定資産税・都市計画税というのはどのような税金なのでしょうか、、、

固定資産税・都市計画税というのは、マイホームをもっていることに対してかかる税金のことです。要するに、家屋や土地、土地付家屋ににかかる税金のことです。

この固定資産税や都市計画税は、所有者のところに納税通知書が送付され、所有者自身が納付するシステムになっています。原則として、納税は毎年4月、7月、12月、2月に分割して行います。

では、固定資産税・都市計画税の税率はどのくらいなのでしょうか、、、

固定資産税・都市計画税の税率については以下のようになっています。

●固定資産税
・家屋 : 家屋の固定資産税評価額×1.4%
・土地 : 土地の固定資産税評価額×1.4%
・土地付家屋 : 家屋と土地にかかる固定資産税負担額

●都市計画税
・家屋 : 家屋の固定資産税評価額×0.3%
・土地 : 土地の固定資産税評価額×0.3%
・土地付家屋 : 家屋と土地にかかる都市計画税負担額

ちなみに、固定資産税評価額というのは、市町村が固定資産評価基準にもとづいて評価し、固定資産課税台帳に登録した土地や家屋の時価のことです。これは、3年に1回評価替えが行われます。

また、マンションなどの区分所有家屋の固定資産税は、その建物全体の固定資産税を各区分所有者の共有持分の割合であん分して計算します。共有の敷地についても持分割合であん分して計算します。このときの共有持分の割合は、専有部分の床面積に応じて計算されます。

なお、年の途中でマイホームを売却した場合ですが、この場合の固定資産税や都市計画税の納税者は、1月1日現在の所有者がその年度の納税者になります。

なので、年の途中でマイホームを売却してもあくまで1月1日現在の所有者がその年度の納税者になります。


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