マイホームの税金入門 ※文字サイズ変更できます



マイホーム購入の際の消費税


マイホーム購入の際の消費税について

今回のテーマは、マイホーム購入の際の消費税についてです。

マイホーム購入したときの消費税は、マイホーム代金の決済時に契約書などで明示されている金額を現金で支払います。

税額については以下の計算式で求めます。

税額=建物の購入代金×5%

ちなみに、土地には消費税はかかりません。

ただし、不動産業者に支払う仲介手数料には、土地や建物の区別に関係なく消費税がかかりますので注意が必要です。

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3,000万円特別控除の適用要件について

今回のテーマは、3,000万円特別控除の適用要件についてです。

さて、3,000万円特別控除の家屋や敷地に対する要件にはどのようなものがあるのでしょうか。以下、具体的にみていきましょう。

■現に居住している家屋やその家屋と敷地(土地や借地権)の売却である場合
…2つ以上現に居住している家屋がある場合は、主に居住しているほうが適用されます。

■居住しなくなってから3年を経過する日の年末までに、以前居住していた家屋やその家屋と敷地(土地や借地権)を売却する場合
…居住しなくなってから、家屋や敷地を賃貸していても適用を受けられます。

■居住していた家屋が災害によって損壊した場合に、その敷地を、居住しなくなってから3年を経過する日の年末までに売却する場合
…居住しなくなってから、家屋や敷地を賃貸していても適用を受けられます。

■現に居住している家屋や居住していた家屋を取り壊して、取壊し後1年以内に譲渡契約を結び、かつ、居住しなくなってから3年を経過する日の年末までにその敷地(土地や借地権)を売却する場合
…敷地を売却するまでの間賃貸などしていた場合には、適用は受けられません。

さらに、3,000万円特別控除の売却先の要件(制限)については以下のようになっています。

■売却の相手が、売却者の配偶者や親・子など直系血族でないこと
■売却の相手が、売却者と生計をともにする親族でないこと
■売却の相手が、家屋の売却後に売却者と同居する親族でないこと
■売却の相手が、売却者の内縁関係者やその人と生計をともにしている親族など特別関係者でないこと

上記の場合、生計を別にしていれば、兄弟や娘婿に対する売却でも適用は受けられますので注意が必要です。

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