固定資産税・都市計画税の敷地の特例
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固定資産税・都市計画税の敷地の特例


固定資産税・都市計画税の敷地の特例について

今回のテーマは、固定資産税・都市計画税の敷地の特例についてです。

さて、マイホームの敷地に関する特例にはどのようなものがあるのでしょうか、、、

マイホームの敷地については以下のように評価額が軽減されています。

■固定資産税
・200uまでの部分については、固定資産税評価額が6分の1に軽減されます。
・200uを超える部分については、固定資産税評価額が3分の1に軽減されます。

■都市計画税
・200uまでの部分については、固定資産税評価額が3分の1に軽減されます。
・200uを超える部分については、固定資産税評価額が3分の2に軽減されます。

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新築マイホームの固定資産税軽減について

今回のテーマは、新築マイホームの固定資産税軽減についてです。

新築マイホームの場合、どのような税額軽減の制度があるのでしょうか、、、

これにつきましては、新築のマイホームの場合、面積要件などを満たす住宅でしたら、新築後5年間または3年間にわたって固定資産税が半額になる特例があります。

ちなみに、税額軽減が受けられる住宅というのは、居住用部分の床面積※が50u以上280u以下で、総床面積の半分以上が居住用の住宅のことです。

※居住用部分の床面積
…マンションなどの区分所有権家屋については、共用部分の床面積を各戸の占有床面積の割合であん分・調整した後の占有床面積のうち、居住用部分の床面積のことです。

では、具体的にはどうなっているのでしょうか、以下それぞれについてみてみましょう。

■マンションなど耐火構造の建築物や準耐火建築物で3階建以上のもの
…減額対象床面積は居住部分の120uまでです。家屋の居住用部分の固定資産税額の2分の1が5年間減額されます。

■戸建住宅など上記以外のもの
…減額対象床面積は居住部分の120uまでです。家屋の居住用部分の固定資産税額の2分の1が3年間減額されます。


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