住宅ローン控除制度
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住宅ローン控除制度


住宅ローン控除制度について

今回のテーマは、住宅ローン控除制度についてです。

住宅ローン控除というのは、住宅を新築・購入したり、リフォームなどをしてローンを組んだ人に対して、毎年年末時点のローン残高の一定割合を所得税から控除する制度のことです。

平成16年中に入居した場合は、住宅ローン残高の上限5,000万円、控除可能な期間10年、控除率全期間1%で控除されます。また、平成17年入居から平成20年入居分については、次のように段々控除額が減額されていって、最後は廃止されることになっています。

入居年 最大控除額 ローン残高 控除期間 適用年 控除率
平成16年 500万円 5,000万円上限 10年 1年目から10年目まで 1%
平成17年 360万円 4,000万円上限 10年 1年目から8年目まで
9年目と10年目
1%
0.5%
平成18年 255万円 3,000万円上限 10年 1年目から7年目まで
8年目から10年目まで
1%
0.5%
平成19年 200万円 2,500万円上限 10年 1年目から6年目まで
7年目から10年目まで
1%
0.5%
平成20年 160万円 2,000万円上限 10年 1年目から6年目まで
7年目から10年目まで
1%
0.5%
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住宅ローン控除の要件について

今回のテーマは、住宅ローン控除の要件についてです。

さて、住宅ローン控除を受けるためにはどのような要件を満たしていなくてはいけないのでしょうか、、、

住宅ローン控除を受けるための要件は以下のようになっています。

■その年分の所得が3,000万円以下であること
…これはサラリーマンだと年収3,336万円以下です。
■住宅ローンの償還期間が10年以上であること
■登記簿上の床面積が50u以上の住宅であること
■中古住宅の取得の場合は、木造などは築20年以内、マンションなどの耐火建築物は築25年以内であること
■入居した年とその前後2年以内に居住用財産の買換えや、3,000万円特別控除などの特例を受けていないこと
■取得や増改築等をした日から6か月以内に入居し、現在居住していること
■店舗併用住宅については居住部分の床面積が半分以上あること

ちなみに、リフォーム・増改築などの場合には、工事費用が100万円を超えるもので、店舗併用住宅は居住部分の工事費用が全体の半分以上を占めるもののみ、家屋の床面積は、工事した後の面積が50u以上であればよいことになっています。

なお、生計をともにする配偶者その他の親族などから中古住宅や家屋の敷地になる土地を購入した場合には、住宅ローン控除の適用は受けられませんので注意が必要です。


3,000万円特別控除の適用要件
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