住宅ローン控除の要件
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住宅ローン控除の要件


住宅ローン控除の要件について

今回のテーマは、住宅ローン控除の要件についてです。

さて、住宅ローン控除を受けるためにはどのような要件を満たしていなくてはいけないのでしょうか、、、

住宅ローン控除を受けるための要件は以下のようになっています。

■その年分の所得が3,000万円以下であること
…これはサラリーマンだと年収3,336万円以下です。
■住宅ローンの償還期間が10年以上であること
■登記簿上の床面積が50u以上の住宅であること
■中古住宅の取得の場合は、木造などは築20年以内、マンションなどの耐火建築物は築25年以内であること
■入居した年とその前後2年以内に居住用財産の買換えや、3,000万円特別控除などの特例を受けていないこと
■取得や増改築等をした日から6か月以内に入居し、現在居住していること
■店舗併用住宅については居住部分の床面積が半分以上あること

ちなみに、リフォーム・増改築などの場合には、工事費用が100万円を超えるもので、店舗併用住宅は居住部分の工事費用が全体の半分以上を占めるもののみ、家屋の床面積は、工事した後の面積が50u以上であればよいことになっています。

なお、生計をともにする配偶者その他の親族などから中古住宅や家屋の敷地になる土地を購入した場合には、住宅ローン控除の適用は受けられませんので注意が必要です。

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土地を先行取得した場合の住宅ローン控除について

今回のテーマは、土地を先行取得した場合の住宅ローン控除についてです。

さて、土地を先に取得した場合にも住宅ローン控除は受けられるのでしょうか、、、

そもそも住宅ローン控除というのは、居住用の家屋とその敷地が対象になります。なので、本来は土地だけの取得というのは住宅ローン控除の対象にはならないのです。

けれども以下のような場合には、一定の条件を満たせば、土地を先に取得する場合のローンについても住宅ローン控除の対象になります。

■家屋を新築する前2年以内に敷地を先に取得し、その土地の取得に充てるためのローン
…ローン債権を担保するため、新築される家屋に抵当権が設定されることが条件です。

■都市再生機構や地方住宅供給公社などと締結した宅地分譲契約に従って宅地を先に取得し、その土地の取得に充てるためのローン
…宅地分譲の条件として、一定期間内に住宅を建築することと、違反したときには契約解除などが行われることになっていることが条件です。

■家屋の新築とその敷地の取得に充てるため、住宅金融公庫などからの公的住宅融資などがあって、敷地の取得が先になるとき
…ローンの実行が新築工事の着工後にされることが条件です。

■宅地建物取引業者と締結した宅地分譲契約に従って宅地を先に取得し、その土地の取得に充てるためのローン
…以下の条件です。
・契約日以後3か月以内に住宅の建築請負契約が成立すること
・成立しないときは、その宅地分譲契約も成立しないこと
・宅地を取得する時点で、建築請負契約が成立していること

とはいえ、上記のように一定の条件を満たしたとしても、それですぐに住宅ローン控除が適用されるわけではありませんので注意が必要です。

というのも、実際の住宅ローン控除の適用は、その敷地の上に新築された家屋の取得のためのローンが発生するまでは、控除そのものは受けられないからです。わかりやすく言うと、敷地のためのローンしかない期間は住宅ローン控除は受けられないということです。

これはあくまでも家屋の取得のためのローンが発生してはじめて、これらを合わせて住宅ローン控除が受けられるということなのです。


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