土地を先行取得した場合の住宅ローン控除
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土地を先行取得した場合の住宅ローン控除


土地を先行取得した場合の住宅ローン控除について

今回のテーマは、土地を先行取得した場合の住宅ローン控除についてです。

さて、土地を先に取得した場合にも住宅ローン控除は受けられるのでしょうか、、、

そもそも住宅ローン控除というのは、居住用の家屋とその敷地が対象になります。なので、本来は土地だけの取得というのは住宅ローン控除の対象にはならないのです。

けれども以下のような場合には、一定の条件を満たせば、土地を先に取得する場合のローンについても住宅ローン控除の対象になります。

■家屋を新築する前2年以内に敷地を先に取得し、その土地の取得に充てるためのローン
…ローン債権を担保するため、新築される家屋に抵当権が設定されることが条件です。

■都市再生機構や地方住宅供給公社などと締結した宅地分譲契約に従って宅地を先に取得し、その土地の取得に充てるためのローン
…宅地分譲の条件として、一定期間内に住宅を建築することと、違反したときには契約解除などが行われることになっていることが条件です。

■家屋の新築とその敷地の取得に充てるため、住宅金融公庫などからの公的住宅融資などがあって、敷地の取得が先になるとき
…ローンの実行が新築工事の着工後にされることが条件です。

■宅地建物取引業者と締結した宅地分譲契約に従って宅地を先に取得し、その土地の取得に充てるためのローン
…以下の条件です。
・契約日以後3か月以内に住宅の建築請負契約が成立すること
・成立しないときは、その宅地分譲契約も成立しないこと
・宅地を取得する時点で、建築請負契約が成立していること

とはいえ、上記のように一定の条件を満たしたとしても、それですぐに住宅ローン控除が適用されるわけではありませんので注意が必要です。

というのも、実際の住宅ローン控除の適用は、その敷地の上に新築された家屋の取得のためのローンが発生するまでは、控除そのものは受けられないからです。わかりやすく言うと、敷地のためのローンしかない期間は住宅ローン控除は受けられないということです。

これはあくまでも家屋の取得のためのローンが発生してはじめて、これらを合わせて住宅ローン控除が受けられるということなのです。

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住宅ローン控除の手続について

今回のテーマは、住宅ローン控除の手続についてです。

さて、住宅ローン控除を受けるための手続にはどのようなものがあるのでしょうか?

所得が給料だけというようなサラリーマンの場合は、1年目は購入や増改築等をした年分の確定申告をする必要があります。

この場合の添付書類としては、家屋・土地の登記簿謄本、住民票の写し、ローン残高証明書などになります。

また、サラリーマンの場合は、2年目以降は年末調整の際に控除を受けることができますので、2年目以降の確定申告は不要です。

けれども、自営業者などは、毎年、確定申告の度に他の所得控除や税額控除と合わせて申告しなければなりません。

ちなみに、住宅ローン控除の再適用とは、、、

これまで住宅ローン控除を受けていた人が、その後転勤などにより引越しをした場合でも、その後、転勤先から自宅に戻った場合には、転勤していた期間を除いた残りの期間※について、住宅ローン控除が再び適用されます。

※この転勤期間に自宅を貸していたときは、再居住年の翌年以後の残りの期間になります。


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