住宅ローン控除の手続
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住宅ローン控除の手続


住宅ローン控除の手続について

今回のテーマは、住宅ローン控除の手続についてです。

さて、住宅ローン控除を受けるための手続にはどのようなものがあるのでしょうか?

所得が給料だけというようなサラリーマンの場合は、1年目は購入や増改築等をした年分の確定申告をする必要があります。

この場合の添付書類としては、家屋・土地の登記簿謄本、住民票の写し、ローン残高証明書などになります。

また、サラリーマンの場合は、2年目以降は年末調整の際に控除を受けることができますので、2年目以降の確定申告は不要です。

けれども、自営業者などは、毎年、確定申告の度に他の所得控除や税額控除と合わせて申告しなければなりません。

ちなみに、住宅ローン控除の再適用とは、、、

これまで住宅ローン控除を受けていた人が、その後転勤などにより引越しをした場合でも、その後、転勤先から自宅に戻った場合には、転勤していた期間を除いた残りの期間※について、住宅ローン控除が再び適用されます。

※この転勤期間に自宅を貸していたときは、再居住年の翌年以後の残りの期間になります。

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マイホームを売却したときの3,000万円特別控除について

今回のテーマは、マイホームを売却したときの3,000万円特別控除についてです。

マイホームを売却した場合の優遇措置には様々なものがあります。そんな中でもこの3,000万円の特別控除は最も代表的なものといっていいでしょう。

では、マイホームの3,000万円控除というのはどのような控除なのでしょうか、、、

このマイホームの3,000万円控除というのは、自分が住んでいるマイホームを売却したり、家とともに敷地や借地権を売却したときに、売却益(譲渡所得)から3,000万円の特別控除が受けられるというものです。

これは、譲渡所得が3,000万円以下であるなら税金はかからないということです。

さらに、共有名義のマイホームの場合は、合計で6,000万円が控除できることになります。

マイホームが夫婦や親などと共有名義の場合、共有者各自が要件を満たせば、それぞれが控除を受けることができるところがこの控除のポイントです。


3,000万円特別控除の適用要件
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