| ■マイホームを売却したときの3,000万円特別控除について |
今回のテーマは、マイホームを売却したときの3,000万円特別控除についてです。
マイホームを売却した場合の優遇措置には様々なものがあります。そんな中でもこの3,000万円の特別控除は最も代表的なものといっていいでしょう。
では、マイホームの3,000万円控除というのはどのような控除なのでしょうか、、、
このマイホームの3,000万円控除というのは、自分が住んでいるマイホームを売却したり、家とともに敷地や借地権を売却したときに、売却益(譲渡所得)から3,000万円の特別控除が受けられるというものです。
これは、譲渡所得が3,000万円以下であるなら税金はかからないということです。
さらに、共有名義のマイホームの場合は、合計で6,000万円が控除できることになります。
マイホームが夫婦や親などと共有名義の場合、共有者各自が要件を満たせば、それぞれが控除を受けることができるところがこの控除のポイントです。
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今回のテーマは、3,000万円特別控除の適用要件についてです。
さて、3,000万円特別控除の家屋や敷地に対する要件にはどのようなものがあるのでしょうか。以下、具体的にみていきましょう。
■現に居住している家屋やその家屋と敷地(土地や借地権)の売却である場合
…2つ以上現に居住している家屋がある場合は、主に居住しているほうが適用されます。
■居住しなくなってから3年を経過する日の年末までに、以前居住していた家屋やその家屋と敷地(土地や借地権)を売却する場合
…居住しなくなってから、家屋や敷地を賃貸していても適用を受けられます。
■居住していた家屋が災害によって損壊した場合に、その敷地を、居住しなくなってから3年を経過する日の年末までに売却する場合
…居住しなくなってから、家屋や敷地を賃貸していても適用を受けられます。
■現に居住している家屋や居住していた家屋を取り壊して、取壊し後1年以内に譲渡契約を結び、かつ、居住しなくなってから3年を経過する日の年末までにその敷地(土地や借地権)を売却する場合
…敷地を売却するまでの間賃貸などしていた場合には、適用は受けられません。
さらに、3,000万円特別控除の売却先の要件(制限)については以下のようになっています。
■売却の相手が、売却者の配偶者や親・子など直系血族でないこと
■売却の相手が、売却者と生計をともにする親族でないこと
■売却の相手が、家屋の売却後に売却者と同居する親族でないこと
■売却の相手が、売却者の内縁関係者やその人と生計をともにしている親族など特別関係者でないこと
上記の場合、生計を別にしていれば、兄弟や娘婿に対する売却でも適用は受けられますので注意が必要です。 |
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