今回のテーマは、3,000万円特別控除の適用要件についてです。
さて、3,000万円特別控除の家屋や敷地に対する要件にはどのようなものがあるのでしょうか。以下、具体的にみていきましょう。
■現に居住している家屋やその家屋と敷地(土地や借地権)の売却である場合
…2つ以上現に居住している家屋がある場合は、主に居住しているほうが適用されます。
■居住しなくなってから3年を経過する日の年末までに、以前居住していた家屋やその家屋と敷地(土地や借地権)を売却する場合
…居住しなくなってから、家屋や敷地を賃貸していても適用を受けられます。
■居住していた家屋が災害によって損壊した場合に、その敷地を、居住しなくなってから3年を経過する日の年末までに売却する場合
…居住しなくなってから、家屋や敷地を賃貸していても適用を受けられます。
■現に居住している家屋や居住していた家屋を取り壊して、取壊し後1年以内に譲渡契約を結び、かつ、居住しなくなってから3年を経過する日の年末までにその敷地(土地や借地権)を売却する場合
…敷地を売却するまでの間賃貸などしていた場合には、適用は受けられません。
さらに、3,000万円特別控除の売却先の要件(制限)については以下のようになっています。
■売却の相手が、売却者の配偶者や親・子など直系血族でないこと
■売却の相手が、売却者と生計をともにする親族でないこと
■売却の相手が、家屋の売却後に売却者と同居する親族でないこと
■売却の相手が、売却者の内縁関係者やその人と生計をともにしている親族など特別関係者でないこと
上記の場合、生計を別にしていれば、兄弟や娘婿に対する売却でも適用は受けられますので注意が必要です。
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今回のテーマは、3,000万円特別控除の留意点についてです。
まず家屋と敷地の所有者が異なる場合についてですが、、、
マイホームの3,000万円特別控除というのは、家屋に対して認められているものです。
従って、家屋と敷地の所有者が異なる場合には、家屋の所有者にしか適用が認められないのです。
けれども、以下のような要件を満たしている場合には、家屋の売却益が3,000万円に満たない場合に限り、その控除不足額を敷地の売却益から控除することができます。
■家屋とともに敷地である土地等を売却すること
■家屋の所有者と土地等の所有者がその家屋に同居する親族で、生計をともにしていること
ちなみに、単身赴任や病気療養などで本人が住んでいない場合でも、家族が引き続き住んでいる場合には、本人も住んでいるものとみなされます。
それから、以下の場合には3,000万円特別控除は受けられませんので注意が必要です。
■前年や前々年に居住用財産の買換えの特例や、このの3,000万円特別控除などの特例を受けている場合
■当年の居住用財産の売却について買換え特例などを受けている場合
これは、他の特例の適用を受けている場合には3,000万円特別控除は受けられないということです。
ちなみに、たとえこの特別控除によって課税される譲渡所得がなくなる場合でも、マイホームの所在地の住民票の写しなどの必要書類を添えて、確定申告はしなければなりませんのでご注意ください。 |
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